塩手米
(しおてまい) |
加賀藩独自の塩の専売制度。藩が「塩士」の生産費および食料として、前もって米を貸与し、一定の割合で塩に換算して、生産した塩で返還させた。「塩士」は、自家消費用の塩すら原則手元に残せなかった。 |
追塩手米
(おいしおてまい) |
実際の生産額が予定より超過した場合に、さらに交付された追加の米。褒賞や増産奨励の意味から、「塩手米」のときよりも換算率が「塩士」側に有利になっていた。 |
塩手年貢
(しおてねんぐ) |
塩士が、前年に貸与される「塩手米」に応じて上納する塩。 |
塩概
(しおがえ) |
塩と米の換算率。米が高ければ藩が有利となり、塩が高ければ「塩士」の利益が増す。「塩概」の高下は「塩士」の死活問題であったが、藩が一方的に決定した。
米一石に対し、塩納約九俵が通説。
※一石は十斗、一斗は十升。(加賀藩の一俵は五斗入り) |
定升
(さだしょう) |
「塩概」によって定められた、米一斗にあたる塩の量(=四斗五升)のこと。 |
御塩蔵
(おしおぐら) |
生産者が上納した塩を、収納・保管する倉庫。能登一帯の海岸の村々に設けられた。藩による建造が原則であったが、村の費用でつくる地普請のものもあり、江戸末期に藩財政が窮乏化してからは、まれに個人建造の私有の倉庫もあった。 |
洩塩
(もれしお) |
塩の横流しのこと。四十物(あいもの・魚の塩物)の塩や、素麺製造、その他町村の使用する塩の量にも目を光らせ、厳重な取り締まりが行なわれた。 |
喰塩
(くいじお) |
農民が消費する米。春秋2回に分けて支給されたが、煩雑な手続きを要した。ただ、能登と越中の百姓「喰塩」は、「塩奉行」宛の書類だけで入手できた。 |
開作法(改作法)
(かいさくほう) |
加賀藩最大の農民・財政政策。塩の専売制もこの一環と考えてよい。 |
塩木
(しおぎ) |
塩づくりには大量の薪を要する。この製塩用の燃料を「塩木」といった。山林関係の諸役人が塩方を兼務することが多かった理由は、山林管理が「塩木」と深く関係したためである。 |
七木の禁
(しちぼくのきん) |
加賀藩が領内の材木保護のために、杉、ケヤキ、ヒノキなど重要樹木7種を決めて、伐採を禁止した政策。民間の所有林・屋敷林も対象であった。「塩木」のための特例措置が行なわれることもあったが、「塩士」が「塩木」代金を支払えないために住宅を売却した証文も残っている。七木の制とも。 |
塩作食銀
(しおさくじきぎん) |
作食米と同種のものと思われる。江戸中期以降の文書には見られない語。作食米は、当座の食料として農民に貸し付けられた。 |
塩問屋
(しおどんや) |
「御塩蔵」から直接、塩を受理できる商人。藩が地方の豪商から選んで免許を与えた。欠員補充や新規の場合、前もって「塩取締役」から「塩奉行」に対して任命が必要な理由とともに候補者を上申した。 |
小売人
(こうりにん) |
塩を直接消費者に売るのが「小売人」で、これも「塩裁許人」の免許が必要だった。「小売人」は「塩問屋」へ代銀を前納し、「塩問屋」が発行する売渡通知書を「御塩蔵」へ持参して現品を受け取った。「御塩蔵」は数量・買受人を記入した帳簿を、さらに「塩問屋」の原簿と照合し、余分の売買の無いことを期した。 |